{是正勧告でお困りの事業主の方へ}
1) 指導票・是正勧告とは?
それぞれ労働基準監督官の臨検(立ち入り調査)や労働条件調査等(呼び出し調査)の結果に基づいて交付されるものです。
その違いは?
イ) 法令違反のおそれがある場合・・・・・・・・指導票の交付
ロ) 法令違反があると判断された場合・・・・・・是正勧告書の交付
と言うことになります。いずれにせよ素早い誠実な対応が必要と
なります。
2) 是正勧告書等の主なケース
イ) 労働条件を明示していない
ロ) 時間外・休日労働の協定書(36協定)等の各種協定を締結して
いない場合や監督署に届出していない
ハ) 始業、終業時間の管理(労働時間の適正な管理・把握)をして
いない
ニ) 割増賃金(残業手当)を支払っていない
ホ) 就業規則を作成・届出していない
ヘ) 法定帳簿(賃金台帳、出勤簿、労働者名簿)を作成していない
ト) 定期健康診断をしていない
チ) 産業医、衛生管理者を選任していない
etc・・・.
3)もし是正勧告に応じずにそのままにしておいたらどうなるの?
最悪の場合は、書類送検されてしまいます。結果、懲役刑や罰金刑の処分を受ける可能性もありますし、何より社会的信用への影響もあるかと思います。
4) 報告書の提出期限もあるようだしどうしたらいいの?
提出期限があるからといって、その場しのぎの報告書を作成しても意味はありません。
むしろ実態がそれに伴っていなければ(違反の常態が改善されていなければ)より悪質と判断される場合もあります。
法律は遵守しなければなりませんが、それまでの会社と従業員の関係、慣行、地域性、会社の規模、経営状況等を踏まえて見直し、改善していくことが重要ですので早急に実効性のない報告をするよりは、監督官にご相談され提出期限を変更してもらう等の対応も必要です。
5) どう改善したらいいのか分からないんだけど?
労働関係の専門家である社会保険労務士にお任せ下さい!
御社の実情を考慮した改善策を一緒に考えご提案致します。
また、必要性やご要望に応じて
* 就業規則、賃金規程等の作成
* 雇用契約書の作成
* 各種協定書の作成
等
お手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい
(初回相談は無料です)